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◎
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財政に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 |
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ア
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公金を公の支配に属しない慈善事業に対して支出することは,憲法上禁じられている。 |
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イ
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国の収入支出の決算は,全て毎年会計検査院がこれを検査し,内閣は,次の年度に,その検査報告とともに,これを国会に提出しなければならない。 |
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ウ
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内閣は,国会の議決に基づいて設けられた予備費の支出について,事前にも事後にも国会の承諾を得る必要はない。 |
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エ
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市町村が行う国民健康保険の保険料は,賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有し,憲法第84条の趣旨が及ぶ。 |
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オ
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地方公共団体が条例により税目や税率を定めることは,憲法上予定されていない。 |
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1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5×ウオ | |
| (参考) 憲法 第84条 あらたに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 |
| 平27 | 1 | 2 | 3 | 平28 | 1 | 2 | 3 | 平29 | 1 | 2 | 3 | 平30 | 1 | 2 | 3 | 令1 | 1 | 2 | 3 | 令2 | 1 | 2 | 3 | 令3 | 1 | 2 | 3 | 令4 | 1 | 2 | 3 | 令5 | 1 | 2 | 3 |