取材の自由に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

 報道機関による事実の報道の自由は,表現の自由を規定した憲法第21条の保障のもとにあり,また,このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには,報道の自由とともに報道のための取材の自由も,憲法第21条の精神に照らし,十分尊重に値する。

 報道機関の国政に関する取材行為は,取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合はもちろん,その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても,取材対象者である国家公務員の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合にも,正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びる。

 憲法が裁判の対審及び判決を公開法廷で行うことを規定しているのは,手続を一般に公開してその審判が公正に行われることを保障する趣旨にほかならず,公判廷の状況を一般に報道するための取材活動として行われる写真撮影は,その後に行われる報道を通じて審判の公正の担保に資する点で正にこの趣旨に合致するものであるから,取材のための公判廷における写真撮影の許可を裁判所の裁量に委ねることは,許されない。

 国家の基本的要請である公正な刑事裁判を実現するためには,適正迅速な捜査が不可欠の前提であるが,取材により得られたビデオテープを証拠として押収することについては,付審判請求事件を審理する裁判所の提出命令に基づき提出させる場合よりも,裁判官が発付した令状に基づき検察事務官が差し押さえる場合の方が,取材の自由に対する制約の許否に関して,より慎重な審査を必要とする。

 報道関係者の取材源の秘密は,民事訴訟法第197条第1項第3号の「職業の秘密」に当たるが,取材源の秘密が保護に値する秘密であるかどうかは,秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられる。

 1 アエ     2 アオ     3 イウ     4 イオ    5×ウエ   

(参考) 憲法
 第21条 集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
   2 検閲は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはならない。
民事訴訟法
 第197条 次に掲げる場合には,証人は,証言を拒むことができる。
 一・二(略)
 三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
2(略)
平20 平21 平22 平23 平24 平25 平26 平27 平28