比例代表選挙により選出された国会議員に除名・離党による党籍の変動があった場合において,当該国会議員がその議員資格を喪失するかどうかについては,これを肯定する説(資格喪失説)と否定する説(資格保有説)がある。次のアからオまでの記述のうち,「この説」が資格保有説を指すものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

 「この説」は,比例代表選挙により選出された当時の党籍を保持することを憲法第43条第1項の「全国民を代表する選挙された議員」の要件とする考え方である。

 「この説」に対しては,国民が政党に投票する比例代表選挙における民意とかけ離れた結果を生むこととなるとの批判がある。

 「この説」に対しては,憲法第43条第1項の「全国民を代表する」の意味について,議員は,選挙区民が求める個々の具体的な指示に法的に拘束されることなく,自らの良心に基づいて自由に意見を表明し,表決を行う権利を有することを意味するとする考え方と整合しないとの批判がある。

 「この説」に対しては,政党と議員との間に命令・服従関係を生じさせる点で問題があるとの批判がある。

 「この説」において,一旦選挙により選出された議員は,全てひとしく憲法第43条第1項の「全国民を代表する選挙された議員」であり,特定の選挙人や党派の代表者ではないとされる。

 1 アイ      2 アウ       3イオ      4 ウエ       5 エオ   

(参考) 憲法
第43条 両議院は,全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
 2 (略)
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