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◎
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登記の代位申請に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 |
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ア
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Bが,Aが所有権の登記名義人となっている土地をAから賃借し,Aの承諾を得てその一部をCに転貸した場合には,Cは,Aに代位して,転貸に係る土地部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。 |
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イ
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一筆の土地の一部について地役権の設定を受けた地役権者は,代位による分筆の登記を申請することができる。 |
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ウ
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A及びBを所有権の登記名義人とする土地について,AがBに対して共有物分割の訴えを提起し,確定判決を得た場合には,Aは,その正本を代位原因を証する情報として提供して,Bに代位して分筆の登記を申請することができる。 |
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エ
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一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分の決定を得た債権者は,仮処分の登記の前提として,当該決定の正本を代位原因を証する情報として提供して,当該土地の所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請することができる。 |
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オ
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農地法第5条の規定による都道府県知事の許可の前に農地の一部を買い受けた者は,条件付所有権移転の仮登記をする前提として,代位による分筆の登記を申請することはできない。 |
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1 アイ 2 アオ 3 イウ 4○ウエ 5 エオ
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| (参考) 農地法 第5条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第4項において同じ。)にするため,これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し,又は移転する場合には,政令で定めるところにより,当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従ってこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第4項において同じ。)には,農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。 一〜五(略) 2〜5 (略) |
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