|
◎
|
次の〔文章〕中の( @ )から( F )までの空欄に後記の〔語句群〕の中から適切な語句を選んで入れると,不動産登記に関する文章となる。( A ),( B ),( D )及び( F )の空欄に入れるべき語句の組合せとして最も適切なものは,後記1から5までのうち,どれか。ただし,文章中の【 A 】及び【 B 】には適当な語句が入るものとし,同一の数字又は記号には同一の語句が入り,異なる数字又は記号には同一の語句は入らないものとする。 |
| 〔文章〕 | |
|
不動産登記法は,不動産の【 A 】及び不動産に関する【 B 】を公示するための登記に関する制度について定めることにより,国民の権利の保全を図り,もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。 | |
|
【 A 】に関する登記は,登記の対象となる不動産の( @ )を公示し,当該不動産を特定することを目的としており,【 B 】に関する登記は,当該不動産の( A )を公示することを目的としている。 | |
|
【 A 】に関する登記と【 B 】に関する登記は,登記簿に,( B )を一筆の土地又は一個の( C )ごとに( D )に区分して,登記記録として記録することにより行う。 | |
|
民法では,土地及びその( E )は不動産とすると規定しているが,不動産登記法では,土地又は( C )を不動産と定義している。 | |
|
さらに,不動産登記規則は,登記の対象となる( C )は,屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し,土地に定着した建造物であって,その目的とする( F )に供し得る状態にあるものでなければならないとしている。 | |
| 〔語句群〕 登記情報,権利関係,登記事項,不動産番号,物理的状況,表題部と権利部,甲区と乙区,種類,用途,定着物,建物,従物 | |
|
( A ) ( B ) ( D ) (F )
1 権利関係 登記情報 表題部と権利部 種類 2 物理的状況 登記情報 甲区と乙区 種類 3 物理的状況 登記事項 表題部と権利部 用途 4 権利関係 登記情報 甲区と乙区 種類 5○権利関係 登記事項 表題部と権利部 用途 |
| 平成29年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成28年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |