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◎
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土地の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち,A欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に申請又は嘱託をすることになるB欄に記載した登記の目的の組合せとして,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 |
| A欄 B欄 | |
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ア
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分筆線を誤って申請されたことによる分筆の登記を是正する場合 地積に関する更正の登記 |
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イ
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天災等の自然現象によって一筆の土地の一部が常時海面下に没する状態になった場合 地積に関する変更の登記 |
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ウ
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天災等の自然現象によって一筆の土地の全部が海面下に没したが,その状態が一時的なものである場合 滅失の登記 |
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エ
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一筆の土地の全部が河川法第6条第1項の河川区域内の土地になった場合 河川区域内の土地である旨の登記 |
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オ
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河川法第6条第1項の河川区域内の一筆の土地の一部が滅失した場合 分筆及び滅失の登記 |
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1 アイ 2 アオ 3○イエ 4 ウエ 5 ウオ
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| (参考) 河川法(昭和39年法律第167号) (河川区域) 第6条 この法律において「河川区域」とは,次の各号に掲げる区域をいう。 一 河川の流水が継続して存する土地及び地形,草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み,洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く)の区域 二 河川管理施設の敷地である土地の区域 三 堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。第三項において同じ)の区域のうち,第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域 2〜6(略) |
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