|
◎
|
建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 |
|
ア
|
甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一である場合において,当該所有権の登記名義人が死亡しているときは,相続による所有権の移転の登記をした後でなければ,乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。 |
|
イ
|
甲建物の所有権の登記名義人が住所を移転し,その後に当該所有権の登記名義人が乙建物の所有権を取得し,その旨の登記をした場合において,甲建物について住所の変更の登記がされていないときは,住所の変更を証する情報を提供したとしても,乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができない。 |
|
ウ
|
一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物について,その所有権の登記名義人が同一で,互いに接続している場合には,効用上一体の関係にないときであっても,区分合併の登記を申請することができる。 |
|
エ
|
甲建物と乙建物の合併の登記を申請する場合には,従来の各階平面図の床面積に変更がないため,当該合併後の各階平面図を添付することを要しない。 |
|
オ
|
甲建物と乙建物の表題部所有者が同一である場合において,当該表題部所有者が乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請するときは,その印鑑に関する証明書を添付することを要しない。 |
|
1×アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ
|
| 平成28年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成27年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |