電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例。以下「特例方式」という)により表示に関する登記を申請する場合に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

 特例方式により添什|青報を提供するときは,各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別を申請情報の内容とすることを要しない。

 書面に記載されている添付情報を登記所に提出する方法は,当該書面を登記所へ持参する方法及び送付する方法のいずれによることもできる。

 書面に記載されている添付情報を送付する方法により提出するときは,書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。

 申請の却下又は取下げがあったときは,特例方式により提出された添付書面は,偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き,申請人に還付される。

 特例方式により提出された添付書面については,原本の還付を請求することができない。

 1 アエ     2×アオ     3 イウ     4 イオ     5 ウエ
平成28年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成27年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20