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◎ |
執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 |
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ア |
第三債務者は,金銭債権である給与に係る債権につき差押可能額の限度で差し押さえられた場合であっても,当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる。 |
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イ |
金銭債権の一部に対する差押命令の送達後,配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けた第三債務者は,当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。 |
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ウ |
金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後,当該金銭債権の一部に対して差押えがされたときは,第三債務者は,当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。 |
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エ |
金銭債権が差し押さえられ,第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託した後,その差押命令の申立てが取り下げられた場合には,債務者は,執行裁判所の支払委託に基づかずに直接供託金の払渡しの請求をすることができる。 |
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オ |
第三債務者は,滞納処分による差押えがされた金銭債権について強制執行による差押命令の送達を受けたときは,当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。 |
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1 アイ 2 アウ 3×イオ 4 ウエ 5 エオ |
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