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◎
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次の記述のうち,誤っているものはどれか。 なお,この問において「個別労働紛争解決促進法」とは「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」のことである。 |
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A
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個別労働紛争解決促進法の目的は,労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争について,迅速かつ適正な解決を図ることである。解雇,労働条件の変更等の労働条件やセクシユアルハラスメント等に関する紛争はこの法律の対象になるが,労働者の募集及び採用に関する個々の求職者と事業主との間の紛争はこの法律の対象にならない。 |
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B
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個別労働紛争解決促進法の施行状況を、、平成13年10月からの3か月間の相談件数でみると,労働関係法令の違反を伴わない,民事上の個別労働関係紛争において,解雇に関するものが最も多く,次いで賃金等の労働条件の引下げに関するものが多かった。 |
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C
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企業の常用労働者に対する過不足感を,厚生労働省「労働経済動向調査(平成14年2月調査)」でみると,調査産業計で'「過剰」とする事業所の割合が「不足」とする事業所の割合を上回っておIりミ前年11月調査時点よりも過剰感が強まっている。 また,雇用調整を実施した事業所(平成13年10〜12月期実績)における雇用調整の実施方法としては「残業規制」とする事業所の割合が最も高く,次いで「配置転換」,「中途採用の削減・停止」の順となっている。 |
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D
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本年3月に「ワークシェアリングについての基本的な考え方」に関する厚生労働大臣,日本経営者団体連盟会長及び日本労働組合総連合会会長の三者による合意が図られた。その中で,今後,政府,日本経営者団体連盟及び日本労働組合総連合会の三者は,これらを労使関係者に広く周知するとともに,ワークシェアリングの実施のための環境整備の具体化に向けて,更に検討を深めていくこととされた。 |
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E
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「ワークシェアリングについての基本的な考え方」によると,我が国では,多様な働き方の選択肢を拡大する「多様就業型ワークシェアリング(正社員の短時間勤務や隔日勤務を導入するなど多様な働き方を実現するための手法)」の環境整備に早期に取り組むことが適当であり,また,当面の厳しい雇用情勢に対応するため,「緊急対応型ワークシェアリング(所定労働時間の短縮とそれに伴う収入の減額を実施する手法)」を実施することが選択肢の一つである,としている。 |
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正 解 A |
| 平14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |