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◎
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次の記述のうち,誤っているものぱどれか。 なお,この問において「男女雇用機会均等法」とは「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律jのことである。 |
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A
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採用内定に関しては,「企業の求人募集に対する大学卒業予定者の応募は労働契約の申込であり,これに対する企業の採用内定通知は右申込に対する承諾であって,誓約書の提出とあいまって,これにより,大学卒業予定者と企業との間に,就労の始期を大学卒業の直後とし,それまでの間誓約書記載の採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したものと認めるのが相当である。」旨の最高裁判決がある。 |
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B
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企業の採用活動で,男性に送付する会社の概要等に関する資料の内容を,女性に送付する資料の内容と比較して詳細なものとすることは,男女雇用機会均等法違反となる。 |
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C
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厚生労働省「雇用管理調査(平成13年)」(以下「雇用管理調査」という)によると,平成13年3月大学卒業予定者に対する企業の採用活動開始時期は,事務職,技術・研究職では「12年4月」とする企業割合が最も高く,企業規模が大きくなるほど「12年4月以前」とする企業割合が高い。事務職,技術・研究職の採用内定時期は,「12年6月」とする企業割合が最も高いが,規模が大きくなるほど「12年6月以前」とする企業割合が高くなっている。 |
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D
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雇用管理調査によると,平成13年3月大学卒業予定者の採用で,最も多く内々定ないし内定を出しだ時期を前年と比べると,事務職,技術・研究職とも「前年よりも早まった」とする企業割合が最も高く,次いで「前年と変わらなかった」,「前年よりも遅くなった」の順となっている。このように学生の採用活動の時期や内定を出す時期が早まっているのは,産業界と大学間で結ばれていた「就職協定」が,平成12年に廃止になったためと考えられる。 |
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E
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雇用管理調査によると,中途採用者を採用した企業における採用の際の重視項目は,管理職,事務職では「職務経験」とする企業が最も多く,技術・研究職では「専門的知識・技能」とする企業が最も多い。現業職では「熱意一意欲」,「健康・体力」の順となっている。中途採用者・のポストや賃金等の格付け決定基準は,いずれの職種においても「在職者賃金とのバランス」とする企業が最も多く,次いで管理職では「能力」,事務職,技術・研究職,現業職では「年齢」となっている。 |
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正 解 D |
| 平14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |