Aは,A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。この場合における次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。

 Aが甲土地に抵当権を設定した当時,甲土地上にA所有の建物があり,当該建物をAがCに売却した後,Bの抵当権が実行されてDが甲土地を競落した場合,DはCに対して,甲土地の明渡しを求めることはできない。

 甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが,当該建物に火災保険が付されていた場合,Bは,甲土地の抵当権に基づき,この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。

 AがEから500万円を借り入れ,これを担保するために甲土地にEを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合,BとEが抵当権の順位を変更することに合意すれば,Aの同意がなくても,甲土地の抵当権の順位を変更することができる。

 Bの抵当権設定後,Aが第三者であるFに甲土地を売却した場合,FはBに対して,民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。

 正 解   

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