印紙税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが,印紙税を納付せず,その事実が税務調査により判明した場合は,納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。

 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合,印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。

 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合,印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は,3,000万円である。

 売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が3万円未満の場合,印紙税が課されないことから,不動産売買の仲介手数料として,現金48,600円(消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り,それを受領した旨の領収書を作成した場合,受取金額に応じた印紙税が課される。

 正 解   

平成28年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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