特別保険料に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 賞与等の支払を受けた後に被保険者資格を喪失した場合,賞与等の支払日と資格喪失日が同一月であるときは,一般の保険料と同様に特別保険料についてもその対象とはならない。

 会社の資金繰りの都合で賞与等が12月,1月,2月の3ヶ月間にわたって分割払いされた場合,2月に一括して特別保険料が賦課される。

 一般の保険料は所得税などが控除される前の支給額に課せられるが,特別保険料は控除後の支給額に対して賦課される。

 病気休職中に支払われた賞与等については,特別保険料を徴収することができるが,育児休業中に支払われた賞与等については,特別保険料を徴収することができない。

 事業主が被保険者の負担する特別保険料を源泉控除しなか、つた場合,事業主は被保険者から特別保険料を直接徴収することができる。

 正 解   (法改正により廃止)
平12 10
令5 10