|
◎
|
特定療養費に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 |
|
A
|
特定承認保険医療機関において高度先進医療を受けた場合に支給される特定療養費は,被扶養者に対しても適用されるが,療養の給付に当たるものも,特定療養費に当たるものも共に家族療養費として支給される。 |
|
B
|
通常の保険医療機関で,差額ベッド等の特別の療養環境の提供,予約に基づく診察,表示された診察時間以外の時間における診察を受けた場合,特定療養費の支給を受けることができる。 |
|
C
|
特定療養費の支給は,原則として,請求に基づく償還払い方式がとられており,家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。 |
|
D
|
特定承認保険医療機関となっていない保険医療機関で高度先進医療を受けた場合,その費用は患者が全額を負担しなければならない。 |
|
E
|
特定承認保険医療機関が高度先進医療を行りに当た。ては,患者に事前にその医療内容及び費用に関して説明し,文書により同意を得なければならない。 |
|
正 解 (法改正により廃止) |
| 平12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 令5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |