◎
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不法領得の意思に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 |
ア
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甲は,町議会議員選挙に際し,特定の候補者を当選させるため,後日その候補者の氏名を記載して投票の中に混入することにより同候補者の得票数を増加させる目的で,投票所管理者乙の保管する同選挙の投票用紙を密かに持ち出した。この場合,甲に不法領得の意思は認められず,窃盗罪は成立しない。 |
イ
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A市建設部長である甲は,不正工事の発覚を恐れ自宅に隠匿する目的で,自己が業務上保管している公文書である市立小学校の設計書を市役所外に持ち出した。この場合,甲に不法領得の意思は認められず,業務上横領罪は成立しない。 |
ウ
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甲は,自宅で分解して売却できそうな部品を中古部品屋に売却する目的で,知人乙所有の自動車を乙に無断で運転してその場から走り去った。この場合,甲に不法領得の意思は認められず,窃盗罪は成立しない。 |
エ
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新聞購読料の集金業務に従事する甲は,購読料として集金した現金を遊興のため全額費消して横領した後,その発覚を免れる目的で,新たに購読料として集金した現金を穴埋めに充てた。この場合,穴埋めに充てた現金について,甲に不法領得の意思は認められず,業務上横領罪は成立しない。 |
オ
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甲は,乙宛てに送達されてきた支払督促状を乙に成り済まして受領して廃棄することにより,送達が適式になされたものとして支払督促の効力を生じさせ,乙所有の財産を不正に差し押さえようと考え,郵便配達員丙を欺いて同督促状の交付を受けて廃棄した。この場合,甲に不法領得の意思は認められず,詐欺罪は成立しない。 |
正 解 2 2 2 2 1 |
平29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 予備 |