責任能力に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正しいものを2個選びなさい。

 13歳の少年であっても,事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力が備わっていれば,責任能力が認められることがある。

 責任能力の有無は法律判断であり,専ら裁判所の評価に委ねられるべきであるため,その前提となる生物学的・心理学的要素についても,最終的には裁判所により判断される。

 相手の頭部を殴打する暴行を加えた時点で行為者に責任能力が存在したとしても,その暴行により相手が死亡した時点で行為者に責任能力が存在しなければ,死亡の結果について行為者に刑事責任を問うことはできない。

 犯行当時,行為者に重度の精神疾患があれば,そのことだけで直ちに心神喪失の状態にあったと判断されることになる。

 飲酒の際,飲酒後に酒酔い運転をする意思が認められる場合には,実際に酒酔い運転をした時に酩酊による心神耗弱の状態にあったとしても,行為者に完全責任能力が認められることがある。

 正 解   2  5
平29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 予備