共犯の罪数に関する次の見解を前提とした場合,以下の@ないしDのうち,明らかに誤っているものの組合せはどれか。
「幇助罪の個数は,正犯の罪のそれに従って決定される。幇助罪が数個成立する場合において,それらが刑法第54条第1項にいう1個の行為によるものであるか否かは,幇助行為それ自体についてみるべきである。」
@ 幇助行為が1回しか行われなかった場合でも,これにより正犯が数罪を犯したときは,幇助罪が数罪成立する。
A 幇助行為が数回行われた場合には,正犯の実行行為が単純な一罪を構成するにすぎないときでも,幇助罪が数罪成立する。
B 牽連犯の関係にある正犯の行為を各別の行為によって幇助した場合には,幇助罪が数罪成立する。
C 正犯の罪が科刑上一罪の関係にあり,それを1個の行為によって幇助した場合,数個の幇助罪が成立し,これらは観念的競合の関係に立つ。
D 正犯が複数いる場合に,それぞれの罪を1個の行為によって幇助したときは,幇助罪が数罪成立し,これらは併合罪の関係に立つ。
1 @ C      2 @ D      3 A B      4 A D      5 B C
(参照条文)
刑法第54条第1項1個の行為が2個以上の罪名に触れ,又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは,その最も重い刑により処断する。*

 *

 *

 *

 *

 *

 正 解 
平成9 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成8 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60