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◎
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下記事例AないしEの末尾の[ ]内の記述は,各事例において,放火の罪に関して甲に成立する罪を記載したものであるが,誤っているものは何個あるか。 |
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A
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甲は,甲の意図を知らない妻の旅行中に,妻と二人で居住する甲所有の家屋に放火し,全焼させた。[刑法第108条の罪の既遂] |
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B
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甲は,乙の住宅を燃やそうと考え,隣接する乙のガレージに放火したが,ガレージを全焼したにとどまった。[刑法第108条の罪の未遂] |
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C
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甲は,店舗に夜警として一人で住み込んでいたが,自殺目的で閉店後の深夜自室内に灯油をまいて火をつけ,店舗を全焼させた(甲には,他の建物への延焼の認識はなかった。)。[刑法第109条第1項の罪の既遂] |
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D
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一人暮らしの甲は,自殺目的で住宅街にある甲所有の居宅に放火し,全焼させた(甲には,他の建物への延焼の認識はなかった。)。[刑法第109条第2項の罪の既遂] |
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E
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甲は,家屋の火災保険金をだまし取ろうと企て,妻と共謀の上,妻と二人で居住する甲所有の家屋に放火し,全焼させた。[刑法第109条第2項の罪の既遂] |
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1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個 | |
| (参照条文) 刑法第108条放火して,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物・・・を焼損した者は,・・・に処する。 刑法第109条第1項放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物・・・を焼損した者は,・・・に処する。 刑法第109条第2項前項の物が自己の所有に係るときは,・・・に処する。ただし,公共の危険を生じなかったときは,罰しない。 刑法第115条第109条第1項・・・に規定する物が自己の所有に係るものであっても,差押えを受け,物権を負担し,賃貸し,又は保険に付したものである場合において,これを焼損したときは,他人の物を焼損した者の例による。 |
| 平成8 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 平成7 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |