下記事例AないしEの末尾の[   ]内の記述は,各事例において,放火の罪に関して甲に成立する罪を記載したものであるが,誤っているものは何個あるか。

 甲は,甲の意図を知らない妻の旅行中に,妻と二人で居住する甲所有の家屋に放火し,全焼させた。[刑法第108条の罪の既遂]

 甲は,乙の住宅を燃やそうと考え,隣接する乙のガレージに放火したが,ガレージを全焼したにとどまった。[刑法第108条の罪の未遂]

 甲は,店舗に夜警として一人で住み込んでいたが,自殺目的で閉店後の深夜自室内に灯油をまいて火をつけ,店舗を全焼させた(甲には,他の建物への延焼の認識はなかった。)。[刑法第109条第1項の罪の既遂]

 一人暮らしの甲は,自殺目的で住宅街にある甲所有の居宅に放火し,全焼させた(甲には,他の建物への延焼の認識はなかった。)。[刑法第109条第2項の罪の既遂]

 甲は,家屋の火災保険金をだまし取ろうと企て,妻と共謀の上,妻と二人で居住する甲所有の家屋に放火し,全焼させた。[刑法第109条第2項の罪の既遂]

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(参照条文)
刑法第108条放火して,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物・・・を焼損した者は,・・・に処する。
刑法第109条第1項放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物・・・を焼損した者は,・・・に処する。
刑法第109条第2項前項の物が自己の所有に係るときは,・・・に処する。ただし,公共の危険を生じなかったときは,罰しない。
刑法第115条第109条第1項・・・に規定する物が自己の所有に係るものであっても,差押えを受け,物権を負担し,賃貸し,又は保険に付したものである場合において,これを焼損したときは,他人の物を焼損した者の例による。
平成8 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成7 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60