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◎
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以下の@ないしEは,放火罪の「焼燬」の意義につき,「火力により目的物の重要部分が失われ,本来の効用を喪失したこと」と解する学生Aと,「目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達したこと」と解する学生Bの発言であるが,このうちBの発言は何個あるか。 |
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@
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僕の見解では,一般的に未遂になる場合が少なくなるが,酌量減軽や執行猶予の規定の運用によって具体的妥当性を図ることができる。 |
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A
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君の見解では,放火罪に財産犯的側面があることが軽視される。 |
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B
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君の見解では,木造家屋が多い現状から見て,未遂になる場合が少なくなる。 |
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C
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君の見解では,放火罪が公共危険犯であることが軽視される。 |
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D
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君の見解では,目的物が燃焼しなくても既遂になる場合があり,「焼燬」という文言に反する。 |
| E | 君の見解では,未遂罪のない失火罪の成立範囲が狭くなるのではないか。 |
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1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個 |
| 平成7 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 平成6 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |