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次のA群の文章は,それぞれ三つの判決の一部の要旨であり,A群の文章に関してB群のうちのいずれかの文章が続くが,その組合せとして最も適切なものはどれか。
〔A群〕
@ 正当防衛における侵害の急迫性の要件は,相手の不正な侵害に対する本人の対抗行為を正当と評価するために必要とされる行為の状況上の要件であるから,たとえ相手方の侵害がその時点で現在し又は切迫しているときでも,行為の状況全体からみて急迫性の存在を否定すべき場合があり,
A 刑法第36条第1項における「行為」とは,これについて正当防衛という違法性阻却事由の存否が判断される対象を指称する概念であって,構成要件に該当すべき行為を意味するから,
B 急迫不正の侵害に対し,自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り,その行為は,同時に侵害者に対する攻撃的な意図に出たものであっても,正当防衛のためにした行為に当たると判断するのが相当である。すなわち,
〔B群〕
ア 防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為は,防衛の意思を欠く結果,正当防衛のための行為と認めることはできないが,防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は,防衛の意思を欠くものではないので,これを正当防衛のための行為と評価することができる。
イ 正当防衛として開始された暴行が,同一場所で,短時間の間,同態様で連続して加えられ,その終局時点で防衛の程度が相当性を欠くに至った場合には,法律上これを一体として評価し,これを一個の過剰防衛が成立するとみるのが相当である。
ウ その存否を決するには相手の侵害に先立つ状況をも考慮に入れて判断するのが相当である。
エ 狭義の行為すなわち動作だけではなく,故意犯における結果と同様に結果的加重犯における結果を含むものと解しなければならず,狭義の反撃行為だけではなくその結果をも含めた全体について判断されるべきものである。
オ 防衛意思の存在下になされた加害の時間的長さ,程度,態様を右意思の解消後専ら積極的加害の意思の下でなされたそれと対比較量することによって,当該行為を全体として誤想に基づくかつ防衛意思に発する行為と認められるか否かを判断すべきである。
1 @イAウBオ 2 @イAエBア 3○@ウAエGア 4 @ウAエHオ 5 @オAイGア*
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