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◎
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下記の〔事例T〕,〔事例U〕及び〔事例V〕において甲がどのような刑事責任を負うかにつき,学生A,B,C及びDの四人から意見を聞いたところ,下の表のような結果となった。この四人の学生の意見に結びつくと思われる見解を下記1から5までの中から一つずつ選んだ場合,最後に残るものはどれか。 |
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1
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間接正犯の故意と教唆犯の故意との関係は重なり合いが認められ,間接正犯の故意は教唆犯の故意を包摂すると考えられる。 |
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2
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間接正犯と教唆犯は法律上同一に処断されるべきものであるから,犯罪に軽重の差はなく,正犯か共犯かは客観的に発生した事実を基準として考えるべきである。 |
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3
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間接正犯と教唆犯は法律上同一に処断されるべきものであるから,犯罪に軽重の差はなく,正犯か共犯かは行為者の故意を基準として考えるべきである。 |
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4
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間接正犯の故意と教唆犯の故意との間には明らかな相違が認められるので,重なり合う部分はなく,両者間の錯誤の場合には,故意は認められないことになる。 |
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5
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共犯の成立には,正犯の実行行為は必要とせず,他人を介して犯罪を実行しようとすることは,それ自体共犯の成立である。 |
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正 解 4 |
| 平成5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 平成4 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |