下記の〔事例T〕,〔事例U〕及び〔事例V〕において甲がどのような刑事責任を負うかにつき,学生A,B,C及びDの四人から意見を聞いたところ,下の表のような結果となった。この四人の学生の意見に結びつくと思われる見解を下記1から5までの中から一つずつ選んだ場合,最後に残るものはどれか。

〔事例T〕 医師甲は,患者丙を殺害しようと企て,致死量の毒物を看護婦乙に手渡し治療のためと称して丙に注射するよう命じた。乙はそれが毒物であることに気づいたが,甲の意図通り丙を殺害しようと決意した。ただし乙は実行行為には至らなかった。

〔事例U〕 医師甲は,患者丙を殺害しようと企て,致死量の毒物を看護婦乙に手渡し,治療のためと称して丙に注射するよう命じた。乙はそれが毒物であることに気づいたが,甲の意図通り丙を殺害しようと決意し,丙に注射して丙を殺害した。ただし甲は最後まで乙が情を知らないものと思っていた。

〔事例V〕 医師甲は,患者丙を殺害しようと企て,致死量の毒物を看護婦乙に手渡し,治療のためと称して丙に注射するよう命じた。甲はそれが毒物であることを乙も知っているものと思っていたが,乙はそのことに気づかず丙の治療のためであると信じ甲の指示通りに注射したところ,丙は死亡した。

      事例T 事例U 事例V
学生A 殺人教唆の未遂 殺人教唆 殺人教唆
学生B 不可罰 殺人の間接正犯 殺人教唆
学生C 不可罰 殺人教唆 殺人の間接正犯
学生D 不可罰 殺人教唆 殺人教唆

  間接正犯の故意と教唆犯の故意との関係は重なり合いが認められ,間接正犯の故意は教唆犯の故意を包摂すると考えられる。

 間接正犯と教唆犯は法律上同一に処断されるべきものであるから,犯罪に軽重の差はなく,正犯か共犯かは客観的に発生した事実を基準として考えるべきである。

 間接正犯と教唆犯は法律上同一に処断されるべきものであるから,犯罪に軽重の差はなく,正犯か共犯かは行為者の故意を基準として考えるべきである。

 間接正犯の故意と教唆犯の故意との間には明らかな相違が認められるので,重なり合う部分はなく,両者間の錯誤の場合には,故意は認められないことになる。

 共犯の成立には,正犯の実行行為は必要とせず,他人を介して犯罪を実行しようとすることは,それ自体共犯の成立である。

 正 解   
平成5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60