次の文章は,強姦の故意をもち,かつ傷害の故意をもって,暴行を加えて姦淫し負傷させた場合にどういう罪が成立するのかという問題に関するAとBとの会話の一部であるが,文章中の(1)から(19)までに「強姦致傷罪」「障害罪」「強姦罪」「結果的加重犯」「故意犯」の語句のうちから最も適切なものを選んで入れた場合,使用回数の最も多い語句と次に多い語句の使用回数の差は何回か。

 「この場合には,(1)だけが成立するという甲説,(2)と(3)が成立し観念的競合になるとする乙説,(4)と(5)が成立し観念的競合になるとする丙説の3つの考え方があり得るね。」

 「丙説では(6)は(7)だから傷害の故意がある場合を含まないと考え,両罪は観念的競合になるという結論になり,(8)の罪で処罰されるので,その刑は2年以上15年以下の有期懲役となる。」

 「それに対し,甲説と乙説では,(9)の罪で処罰されるので,その刑は無期又は3年以上の有期懲役ということになるよ。ところで傷害の故意なく暴行を加えて姦淫したところ,意外にも負傷させた場合には(10)が成立し,その犯人には無期又は3年以上の有期懲役の刑が科せられることになる。したがって丙説では,当初から被害者を負傷させてやろうと考えていた犯人の方が,負傷させる気までなかった犯人より刑が軽くなることになってしまうね。」

 「甲説では(11)は,傷書の故意がある場合も含むということになり,その限りで,本来の(12)ではないことになる。いわば,(13)が(14)と暴行の(15)の両方の形態を持っているのと同じように考えることになるんだね。」

 「そのとおり。乙説では科刑上の均衡を考慮して(16)の成立を認める一方で,(17)が(18)であるという考えを一貫させるため,(19)の成立をも認めるのであるが,形式的には同じ傷害を二度評価することになるね。」

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