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AからEまでの各文章を正しい順序にならべると,無主物を客体とする放火の場合の刑法第110条の適用に関する判決の一部となる。正しい順序の組合せはどれか。
A 本件において,被告人が焼燬した判示の発泡スチロール,段ボール等のいわゆる廃棄物は,所有者によって不要物として処分されたという点に着目すれば,所有権が放棄されるということによって,無主の動産になったと観念することもできる。それゆえ,このまま物件に放火した被告人の判示行為は,自己所有物に対する放火に準じ,刑法第110条第2項の放火をもって問擬するのが相当である。
B ところで無主物に対する放火については,刑法は格別明文を設けていない。したがって刑法第110条第1項第2項の適用に関しては,犯人の自己所有物でない限り一律に同第1項の罪が成立し無主物の場合も例外でないと解する余地がないではない。
C すなわち,非現住建造物等の放火罪を定めた刑法第109条,建造物以外の物に対する刑法第110条の各規定に徴し明らかなように法は放火の目的物が自己の所有にかかるときは,公共の危険を生じない限り不可罰とし,公共の危険が生じ処罰すべき場合でも,他人の所有にかかる場合に比し格別に軽い法定刑を定めるとともに,刑法第115条において,他人の財産権の侵害を伴う場合には,自己所有物に対する放火であってもこれを重く処罰する趣旨を定めているのである。
D 放火罪は公共危険罪であって危険にさらされる公共の生命,身体,財産が包括的に保護法益とされるのであるが,放火の目的物に関する個人の財産権も二次的にせよ保護法益とされることはいうまでもない。
E しかし,無主物を客体とする放火は他人の財産権の侵害を伴うことはないのであるから,前述の刑法各条の立法趣旨に徴しても自己の所有物に対する放火に準じ,同条第2項の罪を構成するにとどまると解するのが無理のない解釈というべきである。
(参照条文)
刑法第110条第1項 火ヲ放テ前二条ニ記載シタル以外ノ物ヲ焼燬シ因テ公共ノ危険ヲ生セシメタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス
第2項 前項ノ物自己ノ所有ニ係ルトキハ一年以下ノ懲役又ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
1 ABDCE 2 ACDBE 3 BCDEA 4 DBCAE 5○DCBEA*
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正 解 |