次のうち,この判決の理解として最も妥当なものはどれか。

 本判決は,名義人が違反事実を認識した上で承諾を与えた場合は,私文書偽造罪が成立しない余地があることを認めているものである。

 本判決は,違反者が偽名で署名した場合であっても,当該偽名が違反者の一般的な通称であるときは,私文書偽造罪が成立しないことを認めているものである。

 本判決は,名義人の承諾は適法なものであることを要し,違法な目的をもって承諾が得られた場合,私文書偽造罪が成立する立場を前提とするものである。

 本判決は,名義人が実在しており,その個人的信用毀損が考えられることから,これを保護法益とする私文書偽造罪が成立するとしたものである。

 本判決は,供述書による本件交通違反の効果が,違反者でない名義人に及んでいく危険性があることを私文書偽造罪が成立するとする直接の理由にはしていない。

 正 解 
平成2 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60