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次の文章は道路交通法に違反して検挙された違反者が,交通事件原票の供述書末尾に他人の事前の承諾のもとにその氏名を署名した行為について,有印私文書偽造罪の成立を認めた下級審判決の一部である。これを読み[H02−53]と[H02−54]の各問に答えよ。
本件のように道路交通法に違反した者が交通切符を切られる際,あらかじめ他人の承諾を得ておいたうえ,交通事件原票中の供述書欄の末尾に当該他人の名義の署名をして右供述書を作成した場合に,刑法159条1項の私文書偽造罪が成立するか否かは,さらに慎重な検討を要する問題であり,当裁判所は,右のような場合には他人の事前の承諾を得ていても私文書偽造罪が成立するものと考える。すなわち,( ア )。( イ )。しかし,本件における供述書の場合,交通事件原票下欄に道路交通法違反現認・認知報告書の欄があり,その下部に,司法巡査の「違反者は,上記違反事実について,昭和53年10月18日次のとおり供述書を作成した。」との記載があり,その下方に供述書甲と題し「私が上記違反をしたことは相違ありません。事情は次のとおりであります。」との不動文字が印刷されていて,その最下部に署名すべきものとなっている。従って,( ウ )。( エ )。従って,( オ )。
[H02−53] 次の1から5は上記判決文の( )に入る文章を順不同に並べたものである。( エ )に入る文章は1から5までのうちどれか。
1. 一般に名義人以外の者が私文書を作成しても,内容が名義人において自由に処分できる事項に関するかぎり,事前に名義人の承諾を得てあれば,右の作成は偽造罪に該当しないものと解されている
2. 本件のように,他人名義で作成された供述書は,たとえ当該名義人の承諾を得ていたとしても,権限に基づかないで作成されたものであり,当該名義人の意思又は観念を表示しているものとはなり得ないものであって,供述書の作成名義の真正に対する公共の信用が害されることは明らかである
3. 通常の私文書の場合には,名義人の承諾を得れば,その名義で文書を作成する権限が作成者に与えられ,このような権限により作成された文書は,名義人の意思を表示するものであって,当該文書の作成名義の真正に対する公共の信用が害されることもなく,私文書偽造罪の成立を認めるべき理由はないからである
4. その文書としての形式,内容からすれば,事実証明に関する私文書というべきものであるが,その内容は自己の違反事実の有無等当該違反者個人に専属する事実に関するものであって,名義人が自由に処分できる性質のものではなく,専ら当該違反者本人に対する道路交通法違反事件の処理という公の手続のために用いられるものである
5. そのような性質からすると,名義人自身によって作成されることだけが予定されているものであり,他人の名義で作成することは許されないものといわなければならないから,当該違反者は,名義人の承諾があってもその名義で供述書を作成する権限はないものというべきである
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