偽造通貨(以下「偽貨」という)を行使して財物を騙取した場合に偽貨行使罪のほか詐欺罪も成立するかについては,積極・消極の両説がある。以下の文章は,積極説をとる学生Aと消極説をとる学生Bとの対話であるが,それぞれの主張の論拠として最も適切でないものはどれか。

 B「偽貨の行使は,通常,財物の騙取を伴うものであり,偽貨行使罪の規定は構成要件の定型として,これを予想しているはずだ。」

 A「しかし,偽貨を贈与した場合を考えると,偽貨行使罪が常に欺罔行為を伴うとはいえず,これを伴う場合には,更に詐欺罪が成立すると考えられる。」

 B「君の考えだと,偽貨収得後知情行使罪(罰金又は科料)についても,ほとんどの場合に詐欺罪の成立を認めることになり,せっかく期待可能性が低いなどの理由から軽い刑で臨んでいる趣旨が没却されることになる。」

 A「その場合,詐欺の結果が発生していることが明白であるのに,極めて軽い偽貨収得後知情行使罪で処断されるのは,かえって公平に反することになると思う。」

  B「しかしその場合,同罪のほかに詐欺罪の成立を認めることになると,詐欺の刑が重いから,国家的・社会的法益を侵害する行為がありながら,個人的法益を侵害する罪の刑で処断されることとなり,相当でないと思う。」

 正 解   
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