業務上横領罪の身分犯としての性格と刑法第65条の解釈について,次のa,b,cと@,A,Bの説があるものとし,刑の均衡等他の要素は考えないことを前提とすると,非占有者が業務上占有者の横領行為を幇助した場合の罪責に関するアからオまでの文章のうち明らかに誤っているものは何個あるか。
a 業務上横領罪は,非占有者との関係では,「業務上」・「占有者」という二つの点での二重の真正身分犯である。
b 業務上横領罪は,占有離脱物横領罪に対して「業務上」・「占有者」という二つの身分によって刑を加重される不真正身分犯である。
c 業務上横領罪は,非占有者との関係では,「占有者」という点は真正身分,「業務上」という点は不真正身分であり,「通常ノ刑」は単純横領罪の刑である。
@  第65条第1項は真正身分犯,第2項は不真正身分犯に適用される。
A  第65条第1項は,真正身分犯,不真正身分犯を通じて共犯成立の問題を規定し,第2項は不真正身分犯についての科刑を規定したものである。
B  第65条第1項は違法身分に関する規定であり,第2項は責任身分に関する規定である。

 aと@を併せて考えるとすると,非占有者は,業務上横領罪の幇助犯として処断される。

 aとAを併せて考えるとすると,非占有者は,単純横領罪の幇助犯として処断される。

 bと@を併せて考えるとすると,非占有者は,占有離脱物横領罪の幇助犯として処断される。

 cとAを併せて考えるとすると,非占有者は,単純横領罪の幇助犯として処断される。

 Bの考え方により,「業務上」が責任身分,「占有」が違法身分だとすると,非占有者は,単純横領罪の幇助犯として処断される。

 1×1個      2 2個      3 3個      4 4個      5 5個 
(参照条文)
第65条第1項 犯人ノ身分ニ因リ構成ス可へキ犯罪行為二加功シタルトキハ其身分ナキ者ト雖モ仍ホ共犯トス
第2項  身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキハ其身分ナキ者ニハ通常ノ刑ヲ科ス
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