次の文章は,自動車を運転する際に偽造による運転免許証を携帯するだけで,偽造公文書行使罪が成立するか否かについてのAとBの問答である。次のABの問答のうち,論理的に妥当でないものはどれか。

 A 偽造公文書行使罪にいう行使とは,文書を真正に成立したものとして他人に提示,交付するなどして,その閲覧に供することをいうと解すべきである。従って,偽造した運転免許証を携帯しているだけでは,行使があったものとはいえない。

 B A君のいう行使はせますぎるのではないだろうか。自動車の運転者は免許証を携帯する義務があり,警察官の求めがあればいつでも提示しなければならないので,携帯しているだけで,真正な公文書として使用しているものといえるんじゃないか。

 B 君の立場に立つと,不動産登記簿のような場合には,公務所に備えつけさせただけでは行使があったとはいえないことになるが,それは一般の常識に反するんじゃないか。

 A 不動産登記簿の場合には,公務所に備えつけさせるだけで,一般人が閲覧しうる状態にあるといえるのであるから,免許証の場合と同様に論ずることはできない。

 A 免許証を携帯しているだけの場合は,偽造公文書行使の未遂で処罰しうるのだから,行使にあたらないとしても,特に不都合はない。

 正 解   
平成1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60