次の問答は,甲の罪責に関する捜査官A・Bの会話である(ただし,[  ]はよく聞き取れなかった箇所とする)。甲に成立すると考えられる犯罪は,次のうちどか。

A 一見して真正なものと見聞違うし,甲が[  ]した部分も[  ]の本質的部分だから,[  ]に当たると解してよい。

B しかし,我国の公務所のものではなく外国の公務所作成のものだから,[  ]罪に当たると考えるべきだろう。他の要件である事実証明の文書であることについては,問題がない。ところで,主観的違法要素である[  ]の存在に疑問はないのか。

A 道路交通法違反で検挙当時現に携帯していたのだから,存在したというべきだ。

B それでは,更に進んで[  ]罪は成立しないのか。

A その罪が成立すれば先の罪とは牽連犯になるわけだが,携帯だけでは[  ]には[  ]というのが判例だ。

B その犯行の前に,その物を,拾得者である乙からもらい受けている点はどうか。

A 乙の物でないことはもらい受けた時点で見当がついたはずだから,甲は[  ]であることは知っていたといってよいだろう。

1. 遺失物横領,虚偽公文書作成

2. 賍物収受,有印私文書偽造

3. 賍物収受,有印公文書偽造

4. 賍物収受,有印公文書偽造,偽造公文書行使

5. 遺失物横領,有印私文書偽造,偽造私文書行使
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 正 解 
昭和63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和62 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60