次のような罰則が我が国で制定された場合において,同罰則の解釈に関する後記の記述のうち,最も妥当でないものはどれか。
 「刑法第220条の罪を犯した者が,逮捕又は監禁されている者を人質にして,第三者に対し,義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求する行為をしたときは,6月以上10年以下の懲役に処する。」

 逮捕,監禁に着手すれば,本罪の実行の着手となる。

 本条に未遂罪の処罰規定があっても,逮捕,監禁にとどまった者には,本罪の未遂罪は成立しない。

 逮捕,監禁の当初から人質にする目的を有している必要はない。

 要求が第三者に到達しなくとも,本罪は既遂である。

 被要求者に要求に応じる考えがないときも,本罪は成立し得る。

 正 解   
(参照条文)刑法第220条第1項 不法ニ人ヲ逮捕又ハ監禁シタル者ハ3月以上5年以下ノ懲役ニ処ス
昭和62 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和61 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60