改正刑法仮案及び改正刑法草案の法律の錯誤に関する規定は次のとおりである。下記1から5までのうち,誤っているものはどれか。
(改正刑法仮案)
第11条第1項 法律ヲ知ラサルヲ以テ故意ナシト為スコトヲ得ス但シ情状ニ凶リ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除スルコトヲ得
     第2項 法律ヲ知ラサル場合ニ於テ自己ノ行為カ法律上許サレタルモノト信シタルコトニ付相当ノ理由アルトキハ其ノ刑ヲ免除ス
(改正刑法草案)
第21条第1項 法律を知らなかったとしても,そのことによって故意がなかったとはいえない。但し,情状によって,その刑を軽減することができる。
     第2項 自己の行為が法律上許されないものであることを知らないで犯した者は,そのことについて相当の理由があるときは,これを罰しない。

 仮案は,違法性の意識は故意の要件ではないとする説に立脚している。

 仮案では,法律の錯誤に相当の理由があった場合でも犯罪の成立を認めることになる。

 草案では,法律の錯誤に相当の理由があった場合には故意犯の成立を認めないことになる。

 草案は,現行刑法第38条3項よりも規定の上では責任主義を一歩前進させたものである。

 草案は,違法性の意識は故意の要件であるとする立場を採用したものである。

 正 解   
昭和62 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和61 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60