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次の文章中の[ア]から[エ]までに,後記AからDまでの文章のうちから適切なものを一つずつ選んで入れた場合,ある判決文の一部となる。これを前提にして後記の[61−57]と[61−58]の各問に答えよ。
「[ア]。すなわち,[イ]。おもうに,[ウ]。しかし,[エ]。」
A 罪を犯した者が,その刑につき執行を猶予せられ,その裁判が確定したにも拘らず,その猶予期間内に更に罪を犯した場合は,そのことだけで,前に刑法25条1項により刑の執行を猶予されたときの犯罪に比して情状が重いというべきであるから,かかる者に対して,その刑の執行を猶予する場合は,右条項の場合よりもその条件を厳格にすることは理由のあることであって,これに同法25条2項を適用することは充分首肯することができるのである
B 刑法25条2項の法意を考えてみるに,それは同条1項と比較して,刑の[1]言渡の条件を更に厳格に制限したものである
C 或る罪につき同法25条1項により執行を猶予された者がその裁判の確定前に犯した他の罪(即ち余罪,刑法45条後段)と,右[2]の裁判の確定した罪とを比較すると,右余罪たる他の罪が,それより以前に確定した他の裁判により言い渡された[3]の期間内に犯されたものでない限りは,両者の刑の[4]の条件については,これを別異にすべき合理的な理由はない。即ち,後者(裁判の確定した罪)につき[5]の言渡が刑法25条1項によりなされたものであれば,前者(前記の余罪)についても,ひとしく同条項により,その[6]の条件が勘案せらるべきであり,そして,この場合には,同条項の「刑ニ処セラレタル」とは,[7]を言い渡された場合を指し,[8]の付せられた場合を包含しないものと解すべきことは,所論刑法改正の前後によって差異を生ずるものではない。なお.この場合前者と後者とは,法律上併合罪の関係に在ることをもって足りるのであって,訴訟手続又は犯行時期等の関係から,実際上同時に審判することが著しく困難若しくは不可能であるかどうか,又は同時に審判されたならば[9]を言い渡すことのできる情状があるかどうかというようなことは問題とはならないのである
D 同法25条1項1号によれば,3年以下の懲役若しくは禁錮又は5000円以下の罰金の言渡につき情状に因り刑の執行を猶予することができるのに,同条2項は,1年以下の懲役又は禁錮の言渡につき情状特に憫諒すべきものあるときにかぎり,刑の執行を猶予することができるものとしており,また同法25条の2,1項によれば,前者については,猶予の期間中保護観察に付することができるに過ぎないのに(同条項前段),後者については,猶予の期間中必らず保護観察に付さなければならない(同条項後段)こととなっているのであって,両者は,その処遇に寛厳の差の存することが明らかである
(参照条文)
刑法25条 左ニ記載シタル者3年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ5000円以下ノ罰金ノ言渡ヲ受ケタルトキハ情状ニ因リ裁判確定ノ日ヨリ1年以上5年以下ノ期間内其執行ヲ猶予スルコトヲ得
一 前ニ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルコトナキ者
二 前ニ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルコトアルモ其執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル日ヨリ5年以内ニ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルコトナキ者
前ニ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルコトアルモ其執行ヲ猶予セラレタル者1年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ言渡ヲ受ケ情状特ニ憫諒ス可キモノアルトキ亦前項ニ同ジ但第25条ノ2第1項ノ規定ニ依リ保護観察ニ付セラレ其期間内更ニ罪ヲ犯シタル者ニ付テハ此限ニ在ラズ
同法25条ノ2第1項 前条第1項ノ場合ニ於テハ猶予ノ期間中保護観察ニ付スルコトヲ得前条第2項ノ場合ニ於テハ猶予ノ期間中保護観察ニ付ス*
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