甲は,国鉄職員乙の身分証明書を拾ったため,これを利用して金策しようと考え,その身分証明書の写真を自分のものとはり替えて金融業者丙の事務所に赴き,乙名義の借用証を作りこれに乙の姓を刻んだ印鑑を押して前記身分証明書とともに提出し,50万円を借りた。ところが,その後不正が発覚して丙から強く返済を求められるに至ったため,丙を殺せば借金の返済が免れることができると考え,丙が在室している時をねらいその事務所に放火して全焼させ,丙を焼死させた。甲の罪責は,次のうちどれか。

 遺失物横領,公文書偽造,同行使,私文書偽造,同行使,詐欺,現住建造物放火,強盗殺人

 遺失物横領,私文書偽造,同行使,詐欺,現住建造物放火,強盗殺人

 遺失物横領,公文書変造,同行使,私文書偽造,同行使,詐欺,現住建造物放火,強盗殺人

 遺失物横領,公文書偽造,同行使,私文書偽造,私印不正使用,偽造私文書行使,詐欺,現住建造物放火,殺人

 遺失物横領,公文書偽造,同行使,私文書偽造,同行使,詐欺,現住建造物放火,殺人

 正 解 
昭和60 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和59 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75