道路交通法119条1項7号の2に規定する酒気帯び運転の罪が成立するためには,行為者において,アルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転をすることの認識があれば足り,同法施行令44条の3所定のアルコール保有量の数値まで認識している必要はない,と判例は判断している。次の記述のうち,この考え方と明らかに矛盾するものはどれか。

 政令で定める程度以上にアルコールを身体に保有する状態にあるということは,一種の客観的処罰条件である。

 政令で定める程度以上にアルコールを身体に保有していたのに,その程度に満たないアルコールしか保有していないと思っても故意の成立には影響がない。

 現に身体に保有しているアルコールの数値まで認識している必要はないが,政令で定める程度以上にアルコールを身体に保有した状態にあることの認識は必要である。

 犯罪事実の認識としては犯罪を構成する行為の意味・性質を認識していれば足りる。

 政令で定める程度以上にアルコールを身体に保有する状態にあったということは,あたかも結果的加重犯における重い結果と同視できる。

 正 解   
(参照条文)
道路交通法119条1項7号の2  第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で,その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの
同法65条1項 何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
同法施行令44条の3 法第119条第1項第7号の2の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は,血液1ミリリットルにつき0.5ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.25ミリグラムとする。
昭和60 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和59 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75