違法性の意識の問題をめぐり今日見解が分かれるが,次の記述のうち,これらの見解に対する批判として明らかに当たらないものはどれか。

 故意の成立に違法性の意識を必要としないとする見解は,法律は他律的規範であるから,その適用を受ける者がその規範の意味を知る必要がないことを理由としているが,これは法規範の意思決定規範としての性質を看過したものである。

 自然犯・刑事犯には故意の内容として違法性の意識は必要ではないが,法定犯・行政犯にはそれが必要であるとする見解は,自然犯・刑事犯について,事実の認識を有しながら,違法性の意識をもち得ないことが絶無でないことを忘却し,その場合にも故意犯をもって処罰しようとするもので,責任主義の本旨に反する。

 故意の成立に違法性の意識を必要とする見解は,行為者に違法性の意識がなければ,行為動機を阻却する反対動機が形成されなかったはずであり,故意の責任非難を加えることができないとするのであるから,これによると確信犯に対する処罰は疑問である。

 故意の成立には違法性の意識を必要とするが,違法性の意識のない場合でもそのことにつき過失があったときは故意と同一に取り扱うとする見解は,なぜ過失を故意と同一に取り扱うのか,その理論的根拠が明らかでない。

 故意の成立には違法性の意識そのものは必ずしも必要でなく,違法性の意識の可能性があれば足りるとする見解は,人格形成の責任について,法律の過失と事実の過失を同視している点に問題がある。

 正 解   
昭和60 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和59 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75