被告人両名は,A村収入役甲と共謀の上,甲が業務上保管していた金員の一部をほしいままに酒食等の代金支払いに充てて費消した。次の文章は,上記の事件に関する最高裁判所の判決文の一部であるが,[  ]の中に,その[  ]の中に示された数字に対応する番号の後記の語句を入れた場合,記述に誤りが生ずるのはどれか。

「甲のみが……A村の収入役として同村のため右中学校建設資金の寄附金の受領,保管その他の会計事務に従事していたものであって,被告人両名はかかる業務に従事していたことは認められないから,刑法65条1項により同法253条に該当する業務上様領罪の[1]。しかし,同法253条は横領罪の犯人が[2]場合において,とくに[3]ことを規定したものであるから,[4]被告人両名に対しては同法65条2項により同法252条1項の通常の横領罪の[5]。」

×共同正犯として論ずべきでない    2  業務上物を占有する    3  重い刑を科する    4  業務上物の占有者たる身分のない    5  刑を科すべきものである
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 正 解 
昭和59 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和58 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75