某県内のX税務署所得税課に所属し,同署管内A地区における所得税に関する調査等の事務に従事していた甲は,同署管内B地区に住む納税者乙から,所得税の調査に関し便宜を図ってもらいたいとの申出を受けたが,同署の内部事務分担により,B地区の担当者は同僚の丙であったので,その趣旨を丙に伝え,丙はこれを承諾した。その後,甲は同県内のY税務署所得税課に転勤したが,乙から,転勤祝いの名目で,上記のことに対する謝礼として現金10万円を受け取った。 甲の罪責は,次のうち,どれにあたるか。

  単純収賄罪

 受託収賄罪

 第三者供賄罪

 事後収賄罪

 斡旋収賄罪

 正 解   
昭和58 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和57 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75