人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第2条及び第5条に関する記述のうち,正しいものはどれか。
 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
第2条 工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物資を含む。以下同じ。)を排出し,公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 2 前項の罪を犯し,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
第5条 工場又は事業場における事業活動に伴い,当該排出のみによっても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において,その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質により公衆の生命又は身体の危険が生じているときは,その危険は,その者の排出した物質によって生じたものと推定する。

 第5条は,当該地域内において工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出した者すべてについて適用される規定である。

 第5条は,当該地域内において工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出する者が二人以上あることを必ずしも前提とする趣旨の規定ではない。

 第2条第1項の罪の故意の内容としては,公衆の生命又は身体に危険を生じさせることの認識を必要としない。

 第5条は,排出された物質と生じた危険との間の因果関係を推定するにとどまる規定であるから,第2条第2項の罪の成否に関しては,適用される余地がない。

 第5条は,当該排出により公衆の生命又は身体に危険が生じうる地域内において,同種の物質によるそのような危険発件の蓋然性が認められる場合にも適用される余地がある。

 正 解 
昭和58 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和57 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75