甲は,スーパーマーケットで1,500円の果物を買い,5千円札で支払った。ところが店員Aが1万円札と思い,お釣りとして8,500円を甲に返還した。甲の罪責に関し,誤りはどれか。

 Aが,釣銭を出す前に,「今のは1万円札ですね。」と尋ねたのに対し,甲が,「そうだ。」とうそを言い,その結果,8,500円の釣銭を受領したとすれば,詐欺罪が成立する。

 甲は,Aがお釣を支払う前から5千円を1万円札と思い違いをしていることを知っていたが,Aが「今のは1万円札ですね。」と尋ねたのに,だまってお釣を受け取った場合は,それだけで詐欺罪となる。

 甲がお釣を受け取った後,帰宅途中で初めてお釣りが多いことを知ったが,そのまま帰宅した場合は占有離脱物横領罪となる。

 甲がお釣りを受け取った後,帰宅途中に買い物をしようと思い初めて釣銭が多いことを知ったが,翌日,自分の同額のお金で返すつもりで,そのまま使用してしまった場合は占有離脱物横領罪とはならない。

 甲が,翌日スーパーマーケットで買い物をしようとした時,釣銭をもらい過ぎたことに気付いたが,Aから,「昨日釣銭を余分に渡しませんでしたか。」と聞かれた際,聞こえなかったふりをしてその場を立ち去っただけでは,占有離脱物横領罪は成立しない。

 正 解 
昭和58 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和57 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75