公職選挙法第235条第1項は下記のように定めているが,同項の解釈として誤っているものはどれか。
「当選を得又は得させる目的をもって公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者の身介,職業若しくは経歴,その者の政党その他の団体への所属又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は,2年以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」

 本罪が成立するためには,行為者が,行為の当時,公表事項が虚偽の事項であることを認識していたことを要する。

 候補者の女性関係についての虚偽の事実を公にした場合本罪に該当しない。

 本罪が成立するためには,名誉毀損罪の場合と異なり,その事実が真実であることの証明がないというだけでは足りず,積極的に虚偽であることの証明を要する。

 本罪の主体は,犯罪の性質上,選挙運動者に限られ,候補者本人はこれに含まれない。

 選挙の結果,当該候補者が落選した場合でも,本罪は成立する。

 正 解 
昭和58 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和57 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75