予備罪の幇助に関する(A)欄の見解と最も密接に関連する(B)欄の記述を一つずつ選ぶことにした場合,(A)欄のいずれとも結びつかないものはどれか。

(A)

 予備罪の幇助は,予備行為そのものであって,その予備行為に法律上処罰規定がある場合には,予備罪として処罰される。

 予備罪の幇助は,予備罪の従犯として処罰される。

 予備罪の幇助は,正犯を幇助したことにならないから不可罰である。

 予備罪のうち,単に構成要件の修正形式として規定されているものに対する幇助は不可罰である。

 (B) 
1  予備行為は,一般に無定型,無限定であって,実行行為として観念することができない。
2  他人のための準備行為も予備行為ということができる。
×予備罪の幇助行為は,予備行為者を実行に至らせる具体的危険性のある場合に限ってその幇助罪と見ることができる。
4  刑法第62条の「正犯」とは犯罪を実行した者であるから予備行為を行っただけの者はこれに含まれない。
5  予備罪が処罰される場合にはそれ自体を1個の構成要件と見ることができる。
昭和58 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和57 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75