道路交通法第68条違反の罪の解釈に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
 道路交通法第68条 2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は,道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ,又は並進させる場合において,共同して,著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。(罰則第118条第1項第3号の2)

 本罪の主体は,自動車の台数の合計が2台以上である場合,又は原動機付自転車の台数の合計が2台以上である場合のそれぞれの運転者である。

 本罪は,「連ね」又は「並進」が2人の運転者による2台の自動車によってなされ,一方が著しく道路における交通の危険を生じさせる行為をし,他方が著しく他人に迷惑を及ぼす行為をした場合を含む。

 本罪が成立するためには,運転者間において,「連ね」又は「並進」の状況を現出せしめることについての意思の連絡があれば,「著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為」についてまでの意思の連絡は必要でない。

 前段の罪は,「交通の危険を生じさせ」るものであるので危険犯であり,後段の罪は,「他人に迷惑を及ぼす」ものであるので侵害犯である。

 本条は,危険な集団暴走行為に対処するための規定であるから,「他人」とは,道路上の歩行者に限られる。

 正 解 
昭和59 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和58 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75