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◎
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道路交通法第68条違反の罪の解釈に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 |
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1
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本罪の主体は,自動車の台数の合計が2台以上である場合,又は原動機付自転車の台数の合計が2台以上である場合のそれぞれの運転者である。 |
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2
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本罪は,「連ね」又は「並進」が2人の運転者による2台の自動車によってなされ,一方が著しく道路における交通の危険を生じさせる行為をし,他方が著しく他人に迷惑を及ぼす行為をした場合を含む。 |
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3
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本罪が成立するためには,運転者間において,「連ね」又は「並進」の状況を現出せしめることについての意思の連絡があれば,「著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為」についてまでの意思の連絡は必要でない。 |
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4
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前段の罪は,「交通の危険を生じさせ」るものであるので危険犯であり,後段の罪は,「他人に迷惑を及ぼす」ものであるので侵害犯である。 |
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5
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本条は,危険な集団暴走行為に対処するための規定であるから,「他人」とは,道路上の歩行者に限られる。 |
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正 解 |
| 昭和59 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 昭和58 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |