次の各欄の記述は,暴行の意義をその性質に応じて区分したものであるが,各欄に掲げる罪のうち,その欄に示す意義の暴行を含まない罪は,全体で何個か。

 人に向けられると物に向けられるとを問わず,すべての有形力の行使であり,多衆により一地方における公共の平穏を害する程度であることを要する。――騒擾罪,鎮火妨害罪

 必ずしも直接に人の身体に対して加えられることを要せず,物に対する有形力の行使が間接的に人の身体に対して作用する場合を含む。――恐喝罪,加重逃走罪

 直接人の身体に対して加えられる有形力であることを要する。――強要罪,逮捕罪

 人の身体に向けられることを要し,かつ,人の反抗を抑圧し又は困難にする程度の有形力の行使である。――事後強盗罪,未成年者略取罪

 1  1個     2  2個     3  3個     4  4個     5  5個
昭和59 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和58 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75