Xの所為の罪数に関する次の記述のうち,他と異なる見解によるものはどれか。

  Xは,暴力団の親分が胴元となり,商店主ら数名が賭客となって開かれた賭場で花札賭博が行われた際,その賭場に自宅を提供して幇助した。この場合は,賭博場開張幇助と賭博幇助との観念的競合である。

 Xは,甲と乙に対し,それぞれAを監禁することを別の機会に教唆し,甲と乙は共謀の上,Aを監禁した。この場合は,監禁教唆の一罪である。

 Xは,甲がA及びBを殺害しようとしているのを知り,甲に匕首を貸与したところ,甲がXの貸与した匕首でA及びBを殺害した。この場合は,殺人幇助の併合罪である。

 Xは,甲及び乙に対して同一の事件の証人について偽証することを教唆したところ,甲及び乙がそれぞれ虚偽の証言をした。この場合は,偽証教唆の併合罪である。

  Xは,甲がAをA宅内で殺害した際,これを容易にするため,あらかじめ,A宅の窓の鍵を外し,甲が窓をあけて侵入するのを容易にした。この場合は,住居侵人幇助と殺人幇助との牽連犯である。

 正 解   
昭和59 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和58 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75