Aは,甲銀行に普通預金の口座を開設し,10万円の預金をしたところ,甲銀行の係員が,Bの預金した50万円を誤ってAの預金口座に併せて入金し,Aの預金通帳に60万円の入金を記帳した。これを知ったAは,その後,上記通帳を使用して甲銀行から60万円の払戻を受けた。この場合に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 誤って入金された50万円は,Bの意思に基づかないでその占有を失われたものであり,甲銀行が誤りに気付くまでは占有離脱の状態にあるから,占有離脱物横領罪が成立する。

 Aは,誤って入金された50万円について事実上の支配がないが,登記簿上不動産の所有名義を有する者と同様に法律上の支配をもっているから,横領罪が成立する。

 預金は,消費寄託の性質を有しているので,50万円が誤って自己の預金口座に入金されたことを知ったAとしては,預金額が訂正されるまで,事務管理者としてBの預金を誠実に保管する任務を負うものであるから,背任罪が成立する。

 Aが払い戻した60万円のうち,少なくとも50万円について,Aには払戻請求権がないから詐欺罪が成立する。

 Aの預金口座に入金された60万円は,甲銀行の過誤に基づくもので,Aは甲銀行に50万円の返還債務を負うだけであるから,犯罪は成立しない。

 正 解 
昭和59 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和58 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75