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◎
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結果的加重犯について,責任主義を重視する立場から,「基本犯についての故意のほか,重い結果について過失を要する。この場合の過失は,重い結果の予見可能性に要約される。過失の他の要素はすべて基本犯の行為の中に含まれているからである。」とする見解がある。この見解を最も的確に説明しているものは,次のうちどれか。 |
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1
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因果関係について条件説をとると,重い結果についての行為者の責任が容易に認められるとして,これを批判したものである。 |
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2
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基本犯に重い結果発生の危険があり,行為者が基本犯を実行するときこれを知り得た場合のみ,過失を認めるものである。 |
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3
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故意犯と過失犯との複合形態を認めることを避けるために,過失としては予見可能性で足りるとしたものである。 |
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4
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基本犯を実行した者は,それによって発生するおそれのある重い結果を回避する義務があるのに,不注意によりその義務を怠った点に過失を認めるものである。 |
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5
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重い結果を構成要件要素と解すると,行為者はこれを認識していることが必要となるが,このような内心の状態は立証困難であるから予見可能性をもって十分とするものである。 |
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正 解 2 |
| 昭和59 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 昭和58 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |