売春防止法第12条は,「人を自己の占有し,若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ,これに売春をさせることを業とした者は,10年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。」と定め,同法第14条は,「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第9条から前条までの罪を犯したときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。」と定めている。甲会社(代表者乙)経営の旅館の番頭丙が,自己の指定する同旅館の一室に売春婦を居住させ,宿泊客を相手に売春をさせることを業とした事案について,甲会社,乙,丙の刑責に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 丙が乙と共謀した場合は,乙を処罰しなければ甲会社を処罰することはできない。

 丙が乙と共謀した場合は,第12条のほか,第14条を適用しなければ,丙を処罰することはできない。

 丙が乙の監督不行届きに乗じた場合は,丙と共に乙を処罰することができる。

 丙が乙に無断で旅館のサービスとしてした場合は,甲会社を処罰することはできない。

 丙が単独でした場合は,丙を処罰しなくても甲会社を処罰することができる。

 正 解 
昭和59 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和58 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75