|
◎
|
売春防止法第12条は,「人を自己の占有し,若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ,これに売春をさせることを業とした者は,10年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。」と定め,同法第14条は,「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第9条から前条までの罪を犯したときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。」と定めている。甲会社(代表者乙)経営の旅館の番頭丙が,自己の指定する同旅館の一室に売春婦を居住させ,宿泊客を相手に売春をさせることを業とした事案について,甲会社,乙,丙の刑責に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 |
|
1
|
丙が乙と共謀した場合は,乙を処罰しなければ甲会社を処罰することはできない。 |
|
2
|
丙が乙と共謀した場合は,第12条のほか,第14条を適用しなければ,丙を処罰することはできない。 |
|
3
|
丙が乙の監督不行届きに乗じた場合は,丙と共に乙を処罰することができる。 |
|
4
|
丙が乙に無断で旅館のサービスとしてした場合は,甲会社を処罰することはできない。 |
|
5
|
丙が単独でした場合は,丙を処罰しなくても甲会社を処罰することができる。 |
|
正 解 |
| 昭和59 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 昭和58 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |