偽造罪に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 行使の目的をもって,甲が無権限で,税務署長印のある納税証明書を作成したとき,使用した印章が真正なものであれば公文書偽造罪が成立し,その印章が偽造にかかるものであれば公印偽造罪及び公文書偽造罪が成立する。

 登記官甲と私人乙が,共謀の上,土地登記簿の原本に,ある土地の所有権がAから乙に移転した旨の虚偽の記載をしたとき,甲及び乙に公正証書原本不実記載罪が成立する。

 郵便局係員甲が行使の目的をもって,Aの郵便貯金通帳の貯金受入年月日を虚偽の日付に改ざんしたとき,甲に貯金通帳の作成権限がなければ公文書変造罪が成立し,甲に貯金通帳の作成権限があれば虚偽公文書作成罪が成立する。

 甲がAから金を借りる際,自らAに返済する意思がないのに,Bに対し必ず自分で返済するから保証人として名前だけ貸してくれとうそをつき,その旨Bを誤信させ,Bをして甲A間の消費貸借契約書の保証人欄に署名押印させたとき,甲に私文書偽造罪の間接正犯が成立する。

 市長甲が建設業者Aの依頼を受けて,その脱税の便宜を図るため,権限を濫用して請負金額を過少に記載した市庁舎建設請負契約書を作成したとき,甲に公文書偽造罪が成立する。

 正 解   
昭和60 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和59 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75