賍物罪に関する追求権説の立場に立った場合,次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 14歳に満たない者が窃取した財物は贈物である。

 賍物罪が成立するには,財産犯たる本犯の行為が既遂に達していることを必要とする。

 本犯が横領した財物につき,第三者が民法192条の規定により所有権を取得したときは,その後その情を知っていた者がこれを買い受けても,賍物故買罪は成立しない。

 賍物の対価として得たものは賍物にあたらない。

 本犯がで詐取した財物を買い受けた故買者が後日これを他に転売するに当たり,本犯が故買者のため転売の周旋をしても,賍物牙保罪は成立しない。

 正 解 
昭和60 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和59 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75